団体概要
ナルク東神戸
平成19(2007)年10月、皆様のご協力のもとに、ナルク128番目の拠点として「神戸あじさい」から分離し、「東神戸」愛称「梅」として発足致しました。
又、当拠点を「手作りの東神戸事務所」として会員全員の知恵と奉仕で作り上げたことも拠点の大きな自信につながりました。
「人の心と和を大切に」を合言葉に、助け合い活動、奉仕活動、特技を持寄りお互いに教えあって楽しく作品を作る”手芸教室”や史跡を巡る“ぶらぶら歩き”、時には自慢の喉を“カラオケ”で、日頃のストレスを発散させて活動しています。
“パソコン教室”も、資料作成やチラシの作成、HPの作成協力等に大変役に立っています。
会員拡大も少しづつ実を結び、助け合い活動は会員の働きかけによって申し出が増えてきました。奉仕活動では施設から感謝の言葉をいただいています。
東神戸拠点のエリアは酒造りで知られる「灘五郷」の内、「西郷」・「御影郷」・「魚崎郷」の三つを占めております。
土日には、この酒蔵巡りをされるグループが、地図を片手に歩かれる姿をよく見かけます。
その他、四季を問わず賑わいのある神戸「異人館巡り」も東神戸のエリアです。
仲間の皆さん、是非来神されて神戸の良さを満喫してください。
拠点の範囲
東神戸拠点の活動範囲は下図の通り神戸市の東部、中央区、灘区、東灘区の3区です。
拠点の実勢(会員数)
区 |
世帯数 |
会員数 |
東灘区 |
35 |
50
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灘区 |
6 |
6 |
中央区 |
11 |
16 |
3区以外 |
16 |
25 |
合計 |
68 |
97 |
(2024年6月末現在)
運営委員・運営規則
ナルク東神戸 運営委員
代表 |
八代 光彦 |
東灘区 |
副代表 |
荒木 育夫 |
垂水区 |
事務局長 |
佐々木 真知子 |
東灘区 |
編集長 |
田所克之 |
富田林市 |
運営委員 |
奈島 伴治 |
中央区 |
運営委員 |
迫 昌子 |
東灘区 |
運営委員 |
木村 暢子 |
東灘区 |
監査 |
佐藤 光子 |
東灘区 |
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2024年6月総会議決
ナルク東神戸 運営規則
(名称および連絡場所)
1. この会は「ナルク 東神戸」と称する。愛称は「 梅 」とする。この会の連絡場所は下記に置く。
所在地 兵庫県神戸市東灘区北青木2丁目6-12-101号
(組織)
2. この会はニッポン・アクティブライフ・クラブ「ナルク」の活動拠点である。
3. 1 この会は「ニッポン・アクティブライフ・クラブ」の会員で神戸市中央区、灘区、東灘区に居住する会員を
もって組織する。
2 および上記地域の周辺に居住する会員で、ナルク東神戸での活動を希望し、その居住地域の活動拠点の了解
を得られた会員も含む。
(目的と活動)
4. この会は「ニッポン・アクティブライフ・クラブ」定款第4条の目的にもとづき、第6条の事業を推進するため
地域で活動する。
(機関)
5. この会に次の機関を置く。
(1) 総会
(2) 運営委員会
(総会)
6. 1 総会は定時総会と臨時総会として、定時総会は年1回、ニッポン・アクティブライフ・クラブ総会後に開催
する。
2 総会はこの会の会員をもって構成し、会員の3分の1(委任状を含む)以上の出席をもって成立する。
3 臨時総会は随時必要に応じ運営委員会の議決により開催することができる。又、この会の会員3分の1以上
から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったときは、速やかに開催する。
4 議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。
5 議決は、出席会員の過半数をもって成立する。可否同数のとき、議長が決定する。ただし、@ABについて
は、理事会の承認を受けなければならない。
@ 運営規定の変更
A 解散
B 合併及び分離
C 事業報告及び事業計画
D 本部総会で議決された収支予算書の報告
E 運営委員の選任又は解任
F 運営委員の職務
G その他、運営に関する重要事項
(運営委員)
7. 1 この会に次の運営委員を置く。
代表 1名
副代表 2名
事務局長 1名
運営委員 若干名
会計 若干名
監査 2名
2 運営委員の任務は、次のとおりとする。
代表は、この会を代表し、この会の運営上の責任者として業務を統括する。
副代表は、代表を補佐し、代表に事故 あるときはその職務を代行する。
事務局長は、事務局の活動を統括し、会の運営を管理する。
運営委員は、日常業務を掌る。
会計は、この会の財政上の業務を掌る。
監査は、この会の財政上の帳簿記録を年1回以上監査し、本部総会前に運営委員会に報告する。
(運営委員の選出及び任期)
8. 1 運営委員は総会において会員の中から選任する。
2 任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
3 補充運営委員の任期は、前任者または現任者の任期の残存期間とする。
(運営委員会)
9. 1 運営委員会は代表、副代表、事務局長、運営委員、会計、監査をもって構成し代表が会議を招集する。
2 運営委員会は、本部総会前に予・決算を議決し、本部に提出する。
3 運営委員会は、会の運営および活動全般についての討議を行い、その結論を代表に答申する。
(事務局)
10. 事務局は、この会の日常業務の運営および会員管理、時間預託の運営および管理を行う。
(専門部会)
11. 特定の課題(研修、広報、レクリエ−ション活動、その他)に関する研究や対応を行うために専門部会を課題
ごとに設置することができる。
(財産および会計)
12.1 この会の運営は、以下の財産をもって行う。
@ 会費
A 寄付金品
B 財産から生じる収入
C 事業に伴う収入
D その他の収入
2 会計に関する細部は、運営委員会の議を経て別に定める。
(事業年度)
13. 事業年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
付則
1. 本運営規則はニッポン・アクティブライフ・クラブ定款条3条(2)項にもとづいて定める。
2. この運営規則の運営細則は運営委員会において定めるものとする。
3. この運営規則は平成19年10月1日より施行する。